第百一話 交通事故被害者の『就労不能期間』

難しい言葉ですが『働けなかった期間』です。詳細はあいまいな点もあるので確認していきます。休業期間とは解釈が違うこともあるみたいなので確認した限りでお伝えします。世の中には知らない事がありすぎです。

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就労不能期間とは?

個人差があって、軽症(どこまでかは謎)or重症(これもどこまで?)だけでなくその方の職務内容によって変わるので難しい点があります。

頚椎の捻挫は軽症なのか?

例えばPC作業がメインのお仕事の方は、相当辛いと思います。なのに『 軽症だから働いて下さい 』と言われている方がたくさんいるのです。

外見上は普通に見えてもかなり痛い長い時間の事務作業は地獄、経験者は分かります。

足の骨折は?

歩きながらの仕事は無理だと思いますが、事務仕事なら問題なしの方も多いと聞きます。

腕の骨折は?

他の部位だとどうななのか疑問?

職務内容でかわる

仕事内容(職務内容)で働けない期間は変化。個人差もでも変わる。ではどうすればいいのか?

担当医に症状説明

私は早く働きたかったので、担当医にどこまでなら職場復帰可能なのかも確認しました。

受診時からしっかりと担当医に『症状をカルテ記入してもらう』事を忘れなければ、職務内容と照らし合わせて診断書も書いて頂けるので安心です。

どこまで補償されるの?

職務内容や症状を加味して判断されるのが通例だそうです。『あいまい』なんですけど人によって上記の様に違うためだそうです。

答えになっていないですが、こんな時にの『弁護士特約』

くにぞうはどうだった?

個人的には『何かしていないと…良くない方向で考えてしまう』

特に交通事故被害者で怪我をした時は落ち込みが半端ではないので、できる限り早く復帰できるのが心労・肉体的にも一番よいです。

私の場合は示談にもなっていないので解りませんが、詳細を聞けるときがきたらご報告します。

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