第五十話 治療中止対応

 話が前後しますが、交通事故被害者のみなさんが一番困るであろう問題。突然保険会社から治療中止の連絡がきます。まだ体も痛いし治療の必要性があるのにどうしたらよいか?

弁護士委任している方》
 連絡は弁護士さんから来ます。実際の症状等を説明すれば、だいたいの目安を決めて交渉してくれます。

《自身で交渉している方》
 第三者行為での治療を継続(自身の保険証使用)手続きが必要。もしくは、自費にて治療とななります。

 私の場合ですが、1年はかかるとの見通しを担当医から頂いていたのでその旨を弁護士さんが主張して継続となりました。実際に治療の必要性を決めるのは医師です。が、その間2カ月は一度全額自費治療にて対応しました。

弁護士
弁護士

医師の診断書もあって、まだ休業中なのにこの対応は不愉快ですね。この件も証拠として残して交渉します。

 弁護士さんも『激オコぷんぷんまる』だったのは笑いました。

 なぜか?ここからは私の想像ですが、基本的に治療期間が30日以上間隔があくと損害賠償請求の際に被害者は不利になるそうです。30日間医師の診断もなく、治療もしてないのであれば完治しているのではないかと判断されるそうです。治療期間が短くなれば、その分支払う保険料も減額できます。被害者的には身体の方が大事なので、交渉をしながら通院をオススメします。

 自身の過失ゼロでも、治療費の支払いはあります。保険会社さんのサービスにて立替支払いをしてくれていますので、そこを理解すればやっぱ味方にしておいた方がいいです。

 現在、第三者行為にて保険証利用の通院で治療を行えています。あと数カ月は担当医をのお付き合いが続きます(笑)

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